【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人牛島定の上告趣意(後記)は憲法違反、判例違反を云為するけれども、そ の実質は、起訴状における訴因の記載方法に関する
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人牛島定の上告趣意(後記)は憲法違反、判例違反を云為するけれども、その実質は、起訴状における訴因の記載方法に関する原判決の正当な説示を非難し以て単なる訴訟法違反の主張をなすに外ならず刑訴四〇五条の上告適法の理由に該当しない。(憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは組織構成等において偏頗のおそれのない裁判所の裁判を意味するものであると解すべきことは当裁判所の判例とするところであり、また論旨引用の判例は刑訴三六〇条一項の有罪判決における連続犯を組成しない複数の犯罪行為の判示方法に関するものであり、起訴状における訴因の明示方法が問題とされた本件には適切ではない)。なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年五月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 1 -
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