平成2(オ)851 所有権移転登記手続等

裁判年月日・裁判所
平成2年12月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和58(ネ)451
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  上告人の長男であるDが、上告人の代理人として被上告

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判決文本文866 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  上告人の長男であるDが、上告人の代理人として被上告人らとの間で本件各売買 契約を締結するにつき、上告人から代理権を授与されていたものとした原審の認定 判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして、正当として是認することができ、原判 決に所論釈明権不行使、審理不尽、理由不備の違法はない。  また、所論は、第一審の訴訟手続に一郎が上告人の氏名を冒用して訴訟行為をし た瑕疵があるとして、これを維持した原判決の違法をいうが、記録に照らせば、上 告人は、第一審判決に対して自ら控訴を申し立て、その選任した訴訟代理人が本案 について弁論をして訴訟を遂行し、原判決を受けていることが明らかである。原審 における上告人らの右行為は、一郎の第一審における訴訟行為に所論の瑕疵があっ たとしても、これを追認したものに外ならないと解されるから、右瑕疵は、原審に おいて補正されたものというべく、原判決に所論の違法はない。  論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独 自の見解に立って若しくは原判決の結論に影響を及ぼさない部分について原判決を 論難するものにすぎず、採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    園   部   逸   夫 - 1 -             裁判官    佐   藤   庄 市 郎             裁判官    可   部   恒   雄 - 2 -    夫 - 1 -             裁判官    佐   藤   庄 市 郎             裁判官    可   部   恒   雄 - 2 -

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