主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人浦功ほかの上告趣意のうち,憲法39条違反をいう点は,検察官の上訴が同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うものでないことは,当審の累次の判例により極めて明らかであるから(最高裁昭和24年新(れ)第22号同25年9月27日大法廷判決・刑集4巻9号1805頁,最高裁昭和24年(れ)第59号同25年11月8日大法廷判決・刑集4巻11号2215頁,最高裁昭和45年(あ)第1552号同年12月18日第二小法廷判決・裁判集刑事178号1063頁,最高裁昭和47年(あ)第2639号同48年3月23日第三小法廷決定・裁判集刑事186号495頁,最高裁昭和48年(あ)第2922号同49年6月20日第三小法廷決定・裁判集刑事192号783頁等参照),所論は前提を欠き,判例違反をいう点は,いずれも事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,再審事由の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 また,所論にかんがみ記録を精査しても,同法411条を適用すべきものとは認められない(被告人は,本件当時,配下の組員らが被告人に同行するに当たり,そのうち一部の者が被告人を警護するためけん銃等を携帯所持していることを,概括的とはいえ確定的に認識し認容していたものであり,実質的にはこれらの者に本件けん銃等を所持させていたと評し得るなどとして,本件けん銃等の携帯所持について被告人に共謀共同正犯が成立するとした原判断は,正当として是認できる。)。 よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 平成17年11月29日- 1 - が成立するとした原判断は,正当として是認できる。)。 よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 平成17年11月29日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官島田仁郎裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官才口千晴- 2 -
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