昭和43(オ)154 建物収去、土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年8月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(ネ)2334
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人安田重雄の上告理由について。  抵当権者がその抵当権の実行として競

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判決文本文507 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人安田重雄の上告理由について。  抵当権者がその抵当権の実行として競売の申立をし、その手続の進行中に、基本 たる債権および抵当権を他に譲渡した場合であつても、右債権および抵当権は消滅 したものではないから、当該事件において既に競落許可決定が確定してその代金が 支払われ、競落人のための所有権取得登記が経由されたときは、右債権および抵当 権の譲渡は競落人の競落物件の所有権取得に影響がないものと解するのを相当とし、 これと同旨に出た原審の判断は正当である。論旨は、独自の見解に立つて原判決の 判断を非難するものにすぎず、採用するに足りない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -

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