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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人北村巖の上告趣意第一点について。論旨は事実誤認、法令違反の主張であつて適法な上告理由とならない。(第一審判決に示されている第三の事実は、記録を調べてみても、酒税法四三条六項、酒税法施行令三二条所定の例外規定に該当しないこと明らかであるから、原判決がこれを酒税法四三条一項により新たに酒類を製造したものと看做される場合にあたると判示したのは正当である。)同第二点は、量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年五月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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