【DRY-RUN】主 文 本件控訴はこれを棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は、弁護人薬師寺志光作成名義の控訴趣意書に記載のとおりであ るからここにこれを引用する。これに対し当
主文 本件控訴はこれを棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人薬師寺志光作成名義の控訴趣意書に記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対し当裁判所は次のとおり判断する。 弁護人控訴の趣意第四点について。 刑事訴訟法第二百七十一条第一項によれば「裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない」規定し、刑事訴訟規則第百六十五条第一項本文によれば「検察官は、公訴の提起と同時に被告人の数に応ずる起訴状の謄本を裁判所に差し出さなければならない。」と規定してい<要旨第一>ることは所論のとおりであるが、右刑事訴訟規則の規定は、単に裁判所から被告人に送達すべき起訴状の謄本</要旨第一>は裁判所が作成せず、検察官側においてこれを作成して提起することを規定したに過ぎないものであつて、必ずしも検察官自らこれを作成することを要する旨規定した趣旨ではないのである。検察事務官は上官の命を受けて検察庁の事務を掌り又は検察官を補佐する等の職責を有するものであり、起訴状の謄本はこれをその庁の検察事務官名義をもつて検察事務官が作成し得ることは検察庁法第二十七条、第三十一条等の規定に徴し疑なきところである。したがつて、検察事務官の作成した起訴状の謄本は法律上謄本としての効力を有しないもの<要旨第二>となす所論は到底採用し難い。次に所論詐欺の点に関する昭和二十五年八月二十三日附起訴状の原本にはその</要旨第二>添付の犯罪事実一覧表中昭和二十四年十二月十五日の分が抹消されており、合計十一箇の犯罪事実が記載されているに反し、被告人に送達された謄本には右抹消にかかる部分がそのまま存し、合計十二箇の犯罪事実が記載されていることは論旨指摘のとおりであるが、新刑事訴訟法が被告人に起訴状の 箇の犯罪事実が記載されているに反し、被告人に送達された謄本には右抹消にかかる部分がそのまま存し、合計十二箇の犯罪事実が記載されていることは論旨指摘のとおりであるが、新刑事訴訟法が被告人に起訴状の謄本を送達しなければならないと規定した趣旨はあらかじめ、被告人に起訴事実を知らしめ、公判期日における防禦の準備をなす機会を与え、もつて被告人の権利を保護しようとしたものに外ならないのであり、被告人に対し所論起訴状の謄本の送達があつた以上、たとえ抹消にかかる一箇の犯罪事実に関する部分が抹消されずに余分に記載されてあつたとしても、被告人の防禦に何ら実質的な不利を生ずる虞がないことは明らかであるから、右謄本中原本と符合しない部分のみを無効とすれば足り、これがため謄本全部を無効と解すべきではない。この点に関する所論もまた到底採用し難い。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事花輪三次郎判事川本彦四郎判事山本長次)
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