昭和29(し)23 再審請求棄却決定につきなした抗告棄却の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。  所論は違憲をいうけれども、その実質は抗告人の本件再審請求の理

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判決文本文396 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。  所論は違憲をいうけれども、その実質は抗告人の本件再審請求の理由があること を主張するに外ならないものであつて、刑訴四〇五条所定の事由に当らず、特別抗 告適法の理由とならない。よつて刑訴四三四条四二四条により裁判官全員一致の意 見で主文のとおり決定する。   昭和二九年五月二五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎 - 1 -

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