【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。 所論は違憲をいうけれども、その実質は抗告人の本件再審請求の理
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。 所論は違憲をいうけれども、その実質は抗告人の本件再審請求の理由があること を主張するに外ならないものであつて、刑訴四〇五条所定の事由に当らず、特別抗 告適法の理由とならない。よつて刑訴四三四条四二四条により裁判官全員一致の意 見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月二五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 井 上 登 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 本 村 善 太 郎 - 1 -
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