主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 控訴人(1) 原判決を取り消す。 (2) 被控訴人が控訴人に対し平成14年7月○日付け厚生労働省発医政第○○○○○○○号で通知した,柔道整復師に対する行政処分の命令書(平成11年度)中被処分者の本籍以外の部分を開示する旨の決定のうち,控訴人の住所,氏名及び生年月日に係る部分を取り消す。 (3) 訴訟費用は,第1,2審を通じて被控訴人の負担とする。 2 被控訴人主文と同旨第2 事案の概要 1 事案の要旨(1) 本件の事案の内容は,次のとおりである。 控訴人は,柔道整復師であるが,過去に業務停止命令を受けた。 被控訴人は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)に基づき柔道整復師に対する行政処分の命令書の被処分者の本籍以外の部分を開示する旨の決定をした。 そこで,控訴人は,被控訴人に対し,上記決定のうち控訴人の住所,氏名及び生年月日の記載に係る部分に対する公開を認めた部分は,法が定める公開除外事由に反する違法があると主張して,同部分の取消しを求めた。 (2) 原審は,被処分者として控訴人の住所,氏名及び生年月日の記載に係る部分をも公開するとの被控訴人がした決定は適法であるとして,控訴人の請求を全部棄却する判決をした。 (3) 控訴人は,控訴人の請求を全部認容することを求めて,控訴した。 2 前提事実原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の「1 前提事実」(2頁4行目から4頁10行目まで)と同じであるから,これを引用する。 3 争点及びこれに関する当事者の主張原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の「2 争点」(4頁11行目から22頁4行目まで)と同じであるから,こ まで)と同じであるから,これを引用する。 3 争点及びこれに関する当事者の主張原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の「2 争点」(4頁11行目から22頁4行目まで)と同じであるから,これを引用する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,本件決定中の控訴人の住所,氏名及び生年月日の記載(本件記載)に係る部分をも開示するとした部分は,適法であって,本件決定中の同部分の取消しを求める控訴人の本件請求は理由がないから棄却すべきであると判断する。 その理由は,次の判示を付加するほか,原判決の「事実及び理由」の「第3 争点に対する判断」(22頁5行目から29頁14行目まで)と同じであるから,これを引用する。 2(1) 控訴人は,法5条1号ただし書によって開示されるべき情報は,そもそも開示によりプライバシー侵害の可能性が乏しい,プライバシー性の小さな個人情報に限られ,本件のようにプライバシー性の極めて高い個人情報について同号ただし書を適用する余地はないと主張する。しかしながら,同号ただし書は,同号ただし書の規定する情報が,類型的に,不開示情報として保護する必要性に乏しく,開示されることによって個人のプライバシーを侵害することがあるとしても,受忍限度内にとどまると考えられることから,例外的に開示すべきものとしているものであって,同号ただし書がプライバシー性の小さな個人情報に限定して開示情報とする趣旨の規定であると解することはできないから,控訴人の上記主張は,採用することができない。 (2) 控訴人は,柔道整復師の過去の処分歴は,慣行として公にされたこともなければ,公にすることが予定されていた情報でもなく,また,周知性を失った過去の情報であるから,本件個人情報は,法5条1号ただし書に該当しないと主張する。しかしながら,柔道整復師に対する行政 こともなければ,公にすることが予定されていた情報でもなく,また,周知性を失った過去の情報であるから,本件個人情報は,法5条1号ただし書に該当しないと主張する。しかしながら,柔道整復師に対する行政処分情報が同号ただし書イに規定する「公にすることが予定されている情報」に該当することは,本判決が引用する原判決が判示するとおりであるから,控訴人の上記主張は,採用することができない。 3 以上のとおり,控訴人の本件請求は棄却すべきであるから,これと同旨の原判決は相当で,控訴人の本件控訴は理由がない。 よって,本件控訴を棄却することとする。 大阪高等裁判所第9民事部裁判長裁判官柳田幸三裁判官礒尾正裁判官金子修
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