昭和63(オ)924 所有権移転登記手続等本訴、所有権移転登記抹消登記手続反訴

裁判年月日・裁判所
平成3年3月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和59(ネ)706
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人斎藤政信の上告理由一について  原審は、D(以下「D」という。)及び

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判決文本文2,410 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人斎藤政信の上告理由一について  原審は、D(以下「D」という。)及びE(以下「E」という。)は、昭和四四 年一一月一八日、被上告人との間で、上告人の後見人として当時未成年者であった 上告人を代理して、上告人所有の一審判決物件目録一及び三記載の各土地(以下「 本件各土地」という。)を被上告人に売り渡す旨の契約を締結した(以下「本件売 買契約」という。)旨の事実を認定した上、本件売買契約は有効であると判断した。  ところで、民法八四三条は「後見人は、一人でなければならない。」旨規定して いるから、二名以上の者が、後見人として未成年者を代理してした法律行為は、無 権代理行為に該当し、未成年者である本人が成年に達した後これを追認しない限り、 効力を生じないものと解すべきことは所論のとおりである(大審院明治三九年(オ) 第四二四号同年一二月七日判決・民録一二輯一六二一頁)けれども、原審が適法に 確定した事実及び記録によれば、(一) 上告人は、昭和三一年三月二六日DとE間 の長男として出生し、昭和三二年一一月九日祖父F(Eの父)の養子となったが、 同月一三日同人が死亡したことにより、上告人は相続により本件各土地の所有権を 取得するとともに、上告人について後見が開始し、上告人の戸籍には、D及びEの 両名が昭和三六年三月二二日後見人に就職した旨記載された、(二) 本件各土地に ついては、本件売買契約前に債権額金一〇〇〇万円の物上保証による抵当権設定登 記がされていたが、本件売買契約による売買代金によりその被担保債権等の弁済が なされたところ、本件売買契約の締結については、D及びEと上告人との間に利益 相反の関係はない、(三) 被上告人は、本件各土地のうち、前記 たが、本件売買契約による売買代金によりその被担保債権等の弁済が なされたところ、本件売買契約の締結については、D及びEと上告人との間に利益 相反の関係はない、(三) 被上告人は、本件各土地のうち、前記目録一記載の各土 - 1 - 地につき所有権移転仮登記を、同目録三記載の各土地につき所有権移転登記をそれ ぞれ経由した、(四) 本件売買契約締結の後、被上告人において同目録一記載の各 土地につき右の仮登記に基づく本登記及び右各土地を含む本件各土地につきその引 渡を求めたのに対し、Eは、いずれは買い戻すつもりであるとして猶予を請いつつ、 その占有使用を継続し、上告人も、成年に達した後、同目録一記載の右本登記未了 の各土地につき、Eを債務者として第三者のために根抵当権を設定して、昭和五二 年一月二〇日その登記を経由したというのであり、しかも、少なくとも右根抵当権 の設定登記を経由したことにより右の仮登記の存在を知り得たものと推議されるに もかかわらず、右の仮登記の原因である本件売買契約に関し無効を問題にした形跡 は全くうかがわれず、さらに、本件訴訟が提起された後、原審の口頭弁論終結に至 るまでの間、上告人が、D及びEの両名が上告人の後見人として関与したことを理 由に、本件売買契約は無効である旨の主張をしなかったことは明らかである。  以上の事実関係によれば、上告人の実親であるD及びEは、上告人の祖父との養 子縁組がなければ親権者であるが、ともに正当な後見人となったものと考えて、上 告人の財産の管理に当たってきたのであって、上告人につき後見が開始した当時、 後見人は一人でなければならないことが看過されていなければ、両名のうちいずれ かが後見人に選任されたものというべきところ、本件売買契約により前記のとおり 本件各土地の抵当権の負担が消滅し、その他D及びEの両名が後見人として関与し た ことが看過されていなければ、両名のうちいずれ かが後見人に選任されたものというべきところ、本件売買契約により前記のとおり 本件各土地の抵当権の負担が消滅し、その他D及びEの両名が後見人として関与し たことにより、上告人の利益が損なわれたわけではなく、上告人も、成年に達した 後において、右両名が上告人の財産を管理してきたことを事実上承認していたもの というべきであり、しかも本件売買契約の無効を問題としたこともなかったのであ るから、かかる事実関係の下においては、上告人は、信義則上、D及びEがした無 権代理行為の追認を拒絶することは許されず、換言すれば、右の無権代理行為を理 由として本件売買契約の効力を否定することは許されないと解するのが相当である。 - 2 - したがって、本件売買契約は有効であるとした原審の判断は、結論において是認す ることができる。論旨は、原判決の結論に影響のない事項についての違法をいうに 帰着し、採用することができない。  同二について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属す る証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一             裁判官    藤   島       昭             裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    木   崎   良   平 - 3 - 中   島   敏 次 郎             裁判官    木   崎   良   平 - 3 -

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