【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人三宅清、同宗政美三、同岡田俊男、同江島晴夫の上告理由第一、二点 に
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人三宅清、同宗政美三、同岡田俊男、同江島晴夫の上告理由第一、二点 について。 論旨の中違憲をいう点は、その実質において原審の事実認定の単なる法令違背を 主張するに帰するし、その余の論旨は原審の事実誤認を主張し、その法令の解釈適 用を争うにとゞまるから、いずれも特別上告の適法な理由となすことはできない。 よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一 致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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