昭和34(テ)7 仮処分異議事件の判決に対する特別上告

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人三宅清、同宗政美三、同岡田俊男、同江島晴夫の上告理由第一、二点 に

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判決文本文425 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人三宅清、同宗政美三、同岡田俊男、同江島晴夫の上告理由第一、二点 について。  論旨の中違憲をいう点は、その実質において原審の事実認定の単なる法令違背を 主張するに帰するし、その余の論旨は原審の事実誤認を主張し、その法令の解釈適 用を争うにとゞまるから、いずれも特別上告の適法な理由となすことはできない。  よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一 致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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