昭和49(行ツ)94 不当労働行為救済命令取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年5月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和47(行コ)70
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  参加代理人馬場東作、同福井忠孝、同佐藤博史、同高津幸一の上告理由について  論

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判決文本文2,362 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 参加代理人馬場東作、同福井忠孝、同佐藤博史、同高津幸一の上告理由について論旨は、要するに、被上告人B1、同B2、同B3(以下「被上告人ら三名」という。)は参加人会社において就労していた者ではあるが、その法律上の雇用主は有限会社D設計所であつて参加人会社ではないから、参加人会社が被上告人ら三名の労働組合法上の使用者にあたるとした原審の判断は、同法一条、三条、七条の解釈を誤り憲法二八条に違反したものである、というのである。 原判決が確定した事実関係は、おおむね次のとおりである。 (一) 油圧器の製造販売を目的とする参加人会社E工場では、かねてから油圧装置に関する設計図の製作を社外の業者(以下「外注業者」という。)に請け負わせ、これら外注業者からその従業員の派遣を受けたうえ、参加人会社の作業場内において発注にかかる設計図の製作にあたらせていた(右派遣従業員を以下「社外工」という。)。被上告人ら三名は、後記のような経緯により、昭和四一年当時は有限会社D設計所所属の社外工として参加人会社で就労していた者である。 (二) ところで、参加人会社に社外工を派遣する外注業者には、資本金一〇〇万円、従業員二、三〇名を擁するような会社から、数名の社外工自身が社員である有限会社や、社外工のグループ又は社外工個人が事実上会社名を名乗つているにすぎないものに至るまで、多様な形態のものが存在し、しかも、それらは短期間のうちに離合集散を重ね、その構成員の変動も極めて頻繁であつたが、参加人会社は、社外工を受け入れるにあたつては、かかる外注業者の実態については全く無関心で、社外工本人の履歴書、住民票の提出を求める等個人の技能、信用に着眼して人物本- 変動も極めて頻繁であつたが、参加人会社は、社外工を受け入れるにあたつては、かかる外注業者の実態については全く無関心で、社外工本人の履歴書、住民票の提出を求める等個人の技能、信用に着眼して人物本- 1 -位に受入れを決定しており(個人が会社名を名乗ることも放任していた。)、また、社外工の勤務態度や技術程度が不良であるときは、外注業者にその者の派遣を中止させ、外注業者が独自に代わりの社外工を派遣することは認められていなかつた。 (三) 参加人会社に受け入れられた社外工は、同会社従業員の勤務時間と同一時間事実上拘束され、同会社従業員と同一の設計室で、同会社の用具等を用い、同会社職制の指揮監督のもとで、同会社従業員と同一の作業に従事しており、その間それぞれ所属の外注業者から作業や勤務等につき指示を受けることは全くなかつた。 しかし、社外工には、参加人会社の就業規則は適用されず、また、同会社から有給休暇や退職金を与えられることもなかつた。 (四) 社外工の作業に対しては参加人会社から外注業者あてに請負代金名義で対価が支払われたが、その金額は、各社外工につきその労働時間又は出来高に応じて計算した額を合算したものであり、これを各社外工がそれぞれの作業実績に比例して分配していた。 (五) 被上告人B2、同B3は、昭和三六年八、九月ごろから有限会社F設計所属の社外工として参加人会社に派遣され、同三八年八月右F設計が解散したのちも事実上同会社名を用いていたが、その後G工業なる他の社外工グループの名義を借用してその所属であると称し、更に、昭和三九年四月ごろには両名だけで法人格を有しない有限会社H設計なる会社名を名乗つて就労していた。また、被上告人B1は、昭和三七年四月から有限会社I工業所所属の社外工として参加人会社に派遣されていたが、右I工業所を退社し 名だけで法人格を有しない有限会社H設計なる会社名を名乗つて就労していた。また、被上告人B1は、昭和三七年四月から有限会社I工業所所属の社外工として参加人会社に派遣されていたが、右I工業所を退社したのちも個人で同会社名を名乗つて就労していた。 しかるところ、参加人会社から会社登記をしていない外注業者に対し納税関係上登記をするようにとの要請があつたので、昭和三九年六月二日、被上告人ら三名は有限会社D設計所の設立登記をし、被上告人B1の父が代表取締役、同被上告人が取締役、被上告人B2が監査役となつた。しかし、これは、被上告人ら三名が法人格- 2 -を具えた外注業者から請負契約に基づき派遣された社外工であるという体裁を整えるための形式であつたにすぎず、前記のような参加人会社との間の労働関係の実態にはなんら変化がなかつた。 以上の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、すべて首肯しうるところである。 右のような事実関係のもとにおいては、たとえ被上告人ら三名に対し参加人会社の就業規則が適用されていなくても、両者の間には労働組合法の適用を受けるべき雇用関係が成立していたものとして、参加人会社は被上告人ら三名との関係において同法七条にいう使用者にあたると解するのが相当である。被上告人B1、同B2が有限会社D設計所の役員であることは右の結論を左右するものではない。それゆえ、これと同旨の結論をとる原判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官 五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 3 -

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