平成17(ネ)10053

裁判年月日・裁判所
平成17年12月15日 知的財産高等裁判所 4部 判決 控訴棄却 東京地方裁判所 平成14(ワ)13726
ファイル
hanrei-pdf-9234.txt

キーワード

判決文本文1,695 文字)

平成17年(ネ)第10053号損害賠償請求控訴事件平成17年12月15日判決言渡,平成17年11月29日口頭弁論終結(原審・東京地方裁判所平成14年(ワ)第13726号,平成16年5月14日判決)判決控訴人(原告) アルゼ株式会社訴訟代理人弁護士増岡章三,増岡研介,片山哲章補佐人弁理士松尾憲一郎被控訴人(被告) 山佐株式会社訴訟代理人弁護士川下清,池垣彰彦補佐人弁理士梁瀬右司補助参加人日本電動式遊技機特許株式会社訴訟代理人弁護士島田康男補佐人弁理士紺野正幸 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は,控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴人の求めた裁判 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,10億円及びこれに対する平成14年7月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。 第2 事案の概要 1 手続の経緯(1) 控訴人は,原審において,原判決記載の被告製品(以下「被控訴人製品」という。)が控訴人の有する特許第2574912号の特許権の請求項1に係る発明の技術的範囲に属し,被控訴人がこれを製造し,販売した行為が上記特許権を侵害すると主張して,控訴人に対し,上記特許権に基づき,被控訴人製品の製造販売に係る損害賠償として10億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めた。 (2) 原審は,被控訴人製品が上記発明の技術的範囲に属するとはいえないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,原判決を不服として,控訴した。 2 当事者の主張 遅延損害金の支払いを求めた。 (2) 原審は,被控訴人製品が上記発明の技術的範囲に属するとはいえないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,原判決を不服として,控訴した。 2 当事者の主張等争いのない事実,争点,争点についての当事者の主張は,次のとおり付加するほかは,原判決の「第2 事案の概要」「第3 争点に関する当事者の主張」記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決8頁19行目の次に,行を改めて,次のとおり加える「(7) 本件特許について被控訴人及びサミー株式会社から無効審判請求がされ,それぞれ無効2002-35391号事件及び無効2002-35443号事件として係属したところ,特許庁は,上記各審判について併合して審理した結果,平成15年11月17日,「特許第2574912号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。 控訴人は,上記無効審決の取消しを求める訴えを提起し,東京高等裁判所は,これを平成15年(行ケ)第580号事件として審理した結果,平成17年2月15日,控訴人の請求を棄却する旨の判決をした。控訴人は,上記判決を不服として,上告(平成17年(行ツ)第159号)及び上告受理(平成17年(行ヒ)第168号)の申立てをしたが,最高裁判所は,同年7月7日,「本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。」との決定をし,これにより,本件各審決が確定した。」第3 当裁判所の判断上記の争いのない事実によれば,本件特許の請求項1に係る特許を無効とする旨の審決が確定しているのであるから,特許法125条本文の規定により,上記特許権は初めから存在しなかったものとみなされる。そうすると,本件特許権を有していることを前提とする控訴人の請求はその前提を欠くに至り,控訴人の請求はその余の点につい 125条本文の規定により,上記特許権は初めから存在しなかったものとみなされる。そうすると,本件特許権を有していることを前提とする控訴人の請求はその前提を欠くに至り,控訴人の請求はその余の点について判断するまでもなく,理由がない。 以上によれば,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないので,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部裁判長裁判官塚原朋一裁判官高野輝久裁判官佐藤達文

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る