【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 原審の挙示した甲一号証証人Dの証言に徴するに(記録三〇丁ウラ、三四丁)、 原審
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 原審の挙示した甲一号証証人Dの証言に徴するに(記録三〇丁ウラ、三四丁)、原審は、本件土地につき代物弁済契約の予約がなされ、条件の成就にあたり、右予約完結の意思表示のあつたことを前提として、右代物弁済は効力を生じ、土地所有権がEに移転したと認定したものであることが窺える。それ故、原判決は所論引用の最高裁判所判例に反するものではない。また、Fの相続人Gが昭和二〇年五月一九日適法な限定承認の申述をしたことは所論のとおりであるが、原審の認定したところによれば、本件土地については、既に昭和一八年一月八日Eのために、所有権移転請求権保全の仮登記がなされ、右仮登記によつて移転登記の順位が保全された所有権は、条件成就によりEに移転し、同人は昭和二五年一一月八日所有権移転登記をしたというのであるから、右条件成就の日以後Eは本件土地所有権の取得をもつて第三者に対抗しうるに至つたものというべく、これと同旨に出でた原判決は正当である。所論引用の大審院判例は本件に適切でない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 - 申し訳ありませんが、テキストが提供されていないようです。整形が必要なテキストをお送りいただけますか?
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