【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士大貫大八の上告理由第一点及び第二点について。 論旨は、原判決
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士大貫大八の上告理由第一点及び第二点について。 論旨は、原判決が、a村内の旧b村の大部分及び旧c村、旧d村の各一部では、「ちやん」は補助参加人Cの通称ないし俗称として呼び慣らされて来たものと認めたのを非難するのであるが、要するに、原審の証拠の取捨選択を非難するに過ぎない。 原判決の認定に所論のような経験則違背はない。のみならず、原判決は、所論の各証言及び乙第一号証のみによつて右のような認定をしているのではなく、補助参加人が選挙運動ポスターに「ちやん」と附記し、また「ちやん」という呼名を用いてしばしば言論による選挙運動を実施した事実、さきの選挙においても「ちやん」と記載された投票があり補助参加人に対する有効投票として取り扱われた事実等も考慮した上で、右の認定をしているのであつて、この点に関する原判示は十分に首肯することができる。論旨は理由がない。 同第三点について。 論旨は、原判決が、上告人も酒席や農業協同組合で「ちやん」と呼ばれることがある事実を認めながら、「ちやん」と記載された投票を補助参加人に対する有効投票としたのは前後矛盾するというのである。しかし、原判決の認定するところによれば、上告人を「ちやん」と呼ぶことがあつても、それは、限られた者によつて限られた場所でのことであつて、投票に記載された「ちやん」が上告人を指すものとは到底考えられない。原判決に所論のような理由齟齬はなく、論旨は理由がない。 同第四点について。 - 1 -論旨は、「Cちやん」の「ちやん」は敬称であつて単なる「ちやん」と意味が異るにかかわらず、原判決が補助参加人の姓の下に「ちやん」を記載した投票が存在した事実をもつて「ちや 点について。 - 1 -論旨は、「Cちやん」の「ちやん」は敬称であつて単なる「ちやん」と意味が異るにかかわらず、原判決が補助参加人の姓の下に「ちやん」を記載した投票が存在した事実をもつて「ちやん」を補助参加人の通称と判断する資料にしたのは理由に齟齬があるというのである。しかし、姓の下に「ちやん」を附した投票が、補助参加人についてのみ存在し、上告人について存在しないことにかんがみれば、補助参加人の姓の下に附した「ちやん」は同人の通称を念のために記載したものと解すべく、原判決に所論のような理由齟齬はない。 同第五点について。 論旨は、「ちやん」のように、誰に対しても使用されるような呼称は通称とはいえないというのであるが、本件の場合、原判決認定のような事情の下においては、「ちやん」を補助参加人の通称と解して支障はない。論旨は理由がない。 同第六点及び第七点について。 論旨は、上告人もまた「ちやん」と呼ばれていた旨を主張し、「ちやん」と記載された投票中には上告人に対する投票があるかも知れないというのに帰する。しかし、上告人が一般的に「ちやん」と呼ばれていた事実は、原審の認めていない事実である。原判示のような事情の下において、上告人を選挙する意思をもつて、「ちやん」と記載された投票が存在するとは到底考えられず、論旨は理由がない。 同第八点について。 所論の各投票について、原判決の説明は十分に首肯することができ、原判決が補助参加人に対する有効投票としたのは違法ではない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克- 2 -裁判官河村大 致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克- 2 -裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 3 -
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