【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人宮崎梧一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお
主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人宮崎梧一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお論旨は いずれも原審において主張判断を経ていない事項であるのみならず、被告人に黙秘 権があるからといつて、他人に虚偽の証言をすることを教唆したときは、偽証教唆 罪の成立することは、当裁判所の判例とするところである(昭和二八年一〇月一九 日第二小法廷決定判例集七巻一〇号一九四五頁、同三二年四月三〇日第三小法廷決 定判例集一一巻四号一五〇二頁)。又証人Aは弁護人の申請に基ずき午前の公判( 第一〇回)において、その尋問を終了し、更に午后の公判(第一一回)において、 検察官の申請に基ずいて尋問が行われたことは記録上明らかであつて、所論のよう に午前の尋問の継続中に陳述の取消があつたものではない。また記録を調べても同 四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三 号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年一一月六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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