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昭和38(オ)31 家屋明渡請求

裁判所

昭和39年5月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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1,308 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人菅原勇の上告理由第一点について。論旨は、事実審の専権に委ねられた証拠の取捨判断および事実の認定を非難するにすぎないから、採用するを得ない。同第二点について。原判決が確定した事実によると、被上告人は昭和二七年七月末ごろ駐在巡査の媒酌により亡Dと婚姻の式をあげ、爾来内縁の夫帰として本件家屋において同棲してきたところ、右Dは昭和三四年一月九日癌のため入院し、病状からして到底助からないことを覚悟するに至り、同月一八日被上告人に対し本件家屋を土地とともに贈与し、その際、該土地家屋の買受に関する契約書をその実印とともに被上告人に交付し、その後、同年三月九日Dは死亡するに至つたというのである。このような事実関係のもとにおいては、右贈与がなされるまでは、被上告人の本件家屋に居住する法律関係は、Dの占有補助者としての立場にあつたと解せられるが、前記のように、本件家屋の贈与がなされ、かつ、その権利の表象ともいうべき右家屋の買受に関する契約書がその実印とともに被上告人に交付されることによつて、Dより被上告人に対して簡易の引渡による本件家屋の占有移転が行なわれたものとみるべきであるから、本件贈与の履行はこれにより完了し、したがつて、右贈与契約はもはや取り消すことができない旨の原判示判断は、正当として是認すべきである。論旨は、本件の場合には、前記のような簡易の引渡があつたとすることはできないと主張し、その理由として、Dの死亡後間もなく被上告人は岩手県東磐井郡a町b在の実家に帰り、爾来一〇箇月にもわたつて本件家屋を不在にしたことなどを挙- 1 -げているが、たとえ、かかる上告人主張のような事実があつたとしても、前記のよ もなく被上告人は岩手県東磐井郡a町b在の実家に帰り、爾来一〇箇月にもわたつて本件家屋を不在にしたことなどを挙- 1 -げているが、たとえ、かかる上告人主張のような事実があつたとしても、前記のように、本件贈与ならびに簡易の引渡が行なわれたのは昭和三四年一月一八日であり、Dの死亡は同年三月九日であるというのであるから、そのような事実が前記の事情のもとになされた占有移転の効力の発生の妨げとなるものではないし、また、既に発生したその効力がこれにより消滅するいわれもない。 もわたつて本件家屋を不在にしたことなどを挙- 1 -げているが、たとえ、かかる上告人主張のような事実があつたとしても、前記のように、本件贈与ならびに簡易の引渡が行なわれたのは昭和三四年一月一八日であり、Dの死亡は同年三月九日であるというのであるから、そのような事実が前記の事情のもとになされた占有移転の効力の発生の妨げとなるものではないし、また、既に発生したその効力がこれにより消滅するいわれもない。論旨は、独自の法律的見解に立脚するものというべく、採用するを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 2 -

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