昭和42(オ)1382 建物収去土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年2月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 高松高等裁判所 昭和40(ネ)357
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を高松高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人西村寛の上告理由二について。  賃借権譲渡に賃貸人の書面による承諾を

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判決文本文1,313 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を高松高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人西村寛の上告理由二について。  賃借権譲渡に賃貸人の書面による承諾を要する旨の特約は、賃貸借契約において 賃貸人の承諾の有無についての法律関係を明確にし将来の紛争を避けることを目的 とするものであつて、かかる合理的目的をもつてなされる法律行為の方式の制限に ついての合意は有効であると解すべきである(最高裁判所昭和四一年(オ)第四八 三号、同四一年七月一日第二小法廷判決、裁判集民事八四巻七頁参照)。しかしな がら、かかる特約がなされたにかかわらず賃借人が賃貸人の書面による承諾を得な いで賃借権を譲渡した場合であつても、前記特約の成立後にこれを変更し右書面に よる承諾を不要とする旨の合意が成立するか、または、前記書面による承諾を必要 とした特約の趣旨その他諸般の事情に照らし、右譲渡が賃貸人に対する背信的行為 であると認めるに足りない特段の事情が存する事実について、賃借人から立証がな された場合には、賃貸人は前記特約に基づき賃貸借を解除することは許されないと 解するのが相当である。  ところで、原審は、本件土地賃借権譲渡につき、昭和三九年六月三日、原判示の 黙示の承諾のなされた事実を確定し、右によれば、上告人主張の本件土地賃貸借の 解除権は発生しないと判断している。しかし、本件賃貸借において、賃借権を譲渡 するには書面による承諾を要する旨の特約がなされたことは原審の確定するところ であるから、原判示の前記黙示の承諾のなされるに際し右書面による承諾を不要と する旨の合意が成立したか、ないしは前記特段の事情の存在する事実について立証 のなされた場合でなければ、上告人主張の解除権の発生を否定できないことは、前 - 1 - 記の理由により明らかである。したが する旨の合意が成立したか、ないしは前記特段の事情の存在する事実について立証 のなされた場合でなければ、上告人主張の解除権の発生を否定できないことは、前 - 1 - 記の理由により明らかである。したがつて、原審が、右の事実を認定することなく、 原判示の黙示の承諾の存在することを理由に、上告人主張の解除権の発生を否定し たのは違法であり、原判決は、この点において破棄を免れない。そして、右解除権 発生の有無については、なお前記の点について審理をする必要があるから、その余 の所論に対する判断を省略し、右の点について審理をさせるため、本件を原審に差 し戻すのを相当と認める。  よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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