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昭和34(オ)1041 貸金請求

裁判所

昭和35年11月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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680 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人江口三五の上告理由第一点について。原判決主文を理由と対照すれば、主文第三項は、被上告人に対する金一五〇万円の支払に関し、上告人A1産業株式会社、同A2、同A3はその全額につき、上告人A4、同A5は右のうち金三三万三三三三円につき、いずれも他の各上告人と連帯関係に立つ趣旨であることが了解できる。それ故、原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。同第二点について。論旨は、すべて、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着し、採用し難い。同第三点について。上告人らの所論抗弁は、いずれも、上告人A2、同A3及び亡Dは運転資金として借入れる金一五〇万円の授受を条件としてこれにつき連帯保証をする積りであつて、協調融資資金借入れにつき保証する意思は全然なかつたことを前提とするものであるところ、原判決は、証拠に基いて、本件一五〇万円は協調融資資金の借入れであり、しかも上告人A2、同A3及び亡Dは、いずれも、右協調融資資金の借入れにつき連帯保証をした事実を確定しているのであるから、上告人らの前示各抗弁がその前提を欠くものとして排斥されたものであることはおのずから明かであつて、原判決に所論の違法はない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河 谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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