【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人副島次郎の上告趣意のうち、違憲及び判例違反をいう点は、記録によれば 所論供述の任意性に疑いはない旨の原判断を誤りと
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人副島次郎の上告趣意のうち、違憲及び判例違反をいう点は、記録によれば所論供述の任意性に疑いはない旨の原判断を誤りとは認めがたいから、いずれも前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号によつ、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年九月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -
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