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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人高柳貞逸の上告趣意は、違憲をいうけれども、その実質は単なる事実誤認及び法令違反の主張にすぎず(不合格品として政府が買上げることを拒否した米穀であつても、食糧管理法の適用を受けるものと解すべきである)、被告人本人の上告趣意は事実誤認及び量刑不当の主張をいでず、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年九月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官小林俊三- 1 -
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