昭和29(オ)219 占有回収等請求並に家屋明渡反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士荒川文六の上告理由は末尾添附別紙記載の通りであるが、記録 によ

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判決文本文748 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士荒川文六の上告理由は末尾添附別紙記載の通りであるが、記録 によると上告人は第一審に於て被上告人Bの為した反訴につき何等の異議なく直ち に本案の弁論を為して応訴して居ることが認められる。そして民訴二三九条の定め る反訴の要件はその特別管轄の要件を定めたものに外ならないから、反訴被告の応 訴により法定の要件を具備すると否とに拘わらず、本件反訴は適法に第一審裁判所 に繋属したものということができる。されば、本件反訴の適法要件に関する論旨は 結局事実審裁判所の裁量の範囲内でなした弁論、裁判の併合、等の措置を論難する に帰し (論旨引用の判決は本件に適切でなく且つ上告裁判所である高等裁判所の 判例ではない。なお、原判決は本件占有の訴については本権に関する理由に基づい て判断をしていないこと判文上明白であるから、民法二〇二条に違背するところは ない。)その他の論旨はすべて最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関 する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せ ず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められな い。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -     入   江   俊   郎 - 1 -

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