【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川口雄市の上告趣意第一点は、違憲をいうが、実質において量刑不当の主 張であり、同第二点は、大赦令(平成元年政令第二
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川口雄市の上告趣意第一点は、違憲をいうが、実質において量刑不当の主 張であり、同第二点は、大赦令(平成元年政令第二七号)一条の違憲をいうが、原 判決に対する論難ではないから、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成元年三月二九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 藤 島 昭 裁判官 香 川 保 一 裁判官 奥 野 久 之 - 1 -
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