昭和63(あ)1450 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
平成元年3月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58502.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人川口雄市の上告趣意第一点は、違憲をいうが、実質において量刑不当の主 張であり、同第二点は、大赦令(平成元年政令第二

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文406 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人川口雄市の上告趣意第一点は、違憲をいうが、実質において量刑不当の主 張であり、同第二点は、大赦令(平成元年政令第二七号)一条の違憲をいうが、原 判決に対する論難ではないから、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   平成元年三月二九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    奥   野   久   之 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る