【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹内康二、同西村國彦の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用 の判例は事案を異にし本件に適切でなく、憲法三一
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹内康二、同西村國彦の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用 の判例は事案を異にし本件に適切でなく、憲法三一条、三六条違反をいう点は、大 麻取締法に定める所論の刑が違反行為の罪質に対して著しく均衡を欠くものとは認 められないから、所論は前提を欠き、憲法一四条違反をいう点は、大麻は酒やたば こよりも無害である旨の、原判決の認定に沿わない事実関係を前提とする違憲の主 張であり、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたら ない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五八年一一月九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 - 1 -
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