【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹内康二、同西村國彦の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用 の判例は事案を異にし本件に適切でなく、憲法三一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹内康二、同西村國彦の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、憲法三一条、三六条違反をいう点は、大麻取締法に定める所論の刑が違反行為の罪質に対して著しく均衡を欠くものとは認められないから、所論は前提を欠き、憲法一四条違反をいう点は、大麻は酒やたばこよりも無害である旨の、原判決の認定に沿わない事実関係を前提とする違憲の主張であり、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年一一月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -
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