【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人関護の上告趣意(後記)は、結局量刑不当、の主張に帰し刑訴応急措置法 一三条二項により上告適法の理由にならない。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人関護の上告趣意(後記)は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よって刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官田中巳代治関与昭和二六年三月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介
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