昭和47(あ)445 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和47年5月31日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文299 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡田忠典の上告趣意中、高等裁判所の判例違反をいう点は、その引用する判例(ただし「昭和四三年」とあるのは「昭和四二年」の誤りと認める。)は事案を異にして本件に適切でなく、地方裁判所および簡易裁判所の判例違反をいう点は、判例違反の主張として適法でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年五月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -

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