昭和35(あ)98 道路交通取締法違反、重過失致傷、犯人隠避教唆

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人増渕俊一の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は法令違反の主張 に帰し(なお、犯人が他人を教唆して自己を隠避さ

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判決文本文331 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人増渕俊一の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は法令違反の主張に帰し(なお、犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立するものと解するを相当とするから、原判決及び第一審判決には所論のような違法は認められない。)、同第二点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条所定の適法な上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三五年七月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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