【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鍛治利一、同浅野伊三郎の上告趣意第一点について。 所論昭和二五年最高裁判所規則三〇号は、直接には刑訴施行法一三条
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一、同浅野伊三郎の上告趣意第一点について。 所論昭和二五年最高裁判所規則三〇号は、直接には刑訴施行法一三条の委任に基くものであるから、所論違憲の主張は、その前提を欠き採用できない。 同第二点について。 前記規則五条、六条に従つた原判決が憲法三八条三項に違反したといえないことは当法廷の判例の趣旨とするところであり(昭和二六年一〇月二五日当法廷判決判例集五巻一一号二三〇〇頁以下参照)、また、同規則は、何人に対しても等しく適用するものであるから、所論憲法一四条違反の主張は、その前提を欠くものであり、従つて、憲法三一条違反の主張も採用できない。 同第三点、第四点について。 刑法二〇五条二項の規定が、所論憲法一四条、二四条二項等に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例の趣旨とするところである(判例集四巻一〇号二〇三七頁以下並びに昭和二六年(あ)二一三七号同二九年一月二〇日宣告大法廷判決参照)。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。 この判決は、論旨第三、第四点について真野裁判官の反対意見(前掲大法廷の判決における同裁判官の意見参照)を除くの外裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二九年一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 - 郎裁判官 入江俊郎
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