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昭和25(あ)1899 窃盗

裁判所

昭和26年1月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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262 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人本人及び弁護人豊水道雲の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。論旨は、刑訴四〇五條の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一條を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四條、三八六條一項三号、一八一條、刑法二一條により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和二六年一月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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