【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠くから抗告 適法の理由とならず、その余は、単なる法令違反の
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠くから抗告適法の理由とならず、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない(なお、申立人の昭和四六年五月二三日付書面は、抗告申立期間後に提出されたものであるから、判断を加えない。)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年六月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官岩田誠裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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