【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 埋 由 弁護人出口富三の上告趣意について。 しかし原判決の挙示する証拠を綜合すると判示犯罪事実を認定することができる のである
主文 本件上告を棄却する。 埋由弁護人出口富三の上告趣意について。 しかし原判決の挙示する証拠を綜合すると判示犯罪事実を認定することができるのであるから所論は原審の自由裁量に属する証拠の採否及び事実を非難するに帰し上告適法の理由にならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見である。 検察官三堀博関与昭和二六年四月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 1 -
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