裁判所
昭和29年8月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 最高裁判所
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被告人Aこと氏名不詳者(東京地検昭和二八年勾留第一四七五七号)にかかる公務執行妨害、傷害被告事件につき弁護人植木敬夫外九名から当裁判所に対し勾留理由開示の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである。本件記録によれば、被告人に対する勾留は第一審以来継続しているのであるから、当審において申立てられた本件勾留理由開示の請求は、許されないものといわねばならない。よつて裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。本件請求を却下する。昭和二九年八月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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