昭和38(オ)1105 不動産分割協議無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年3月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由第一点について。  所論は、本訴請求の当否、ことに亡Dと亡

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判決文本文741 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人らの上告理由第一点について。 所論は、本訴請求の当否、ことに亡Dと亡Eおよび同人と訴外Fとの間の各親子関係の存否に関する争いは、人事訴訟手続法の規定によつて審判すべきであるとの見解を前提として、原判決を非難するものである。 しかし、親子関係の存否に関する身分関係者間の紛争は人事訴訟事件と認めるべきであるが、この身分関係に基づいて生ずる法律効果に関する紛争は、通常の民事訴訟事件として処理されるべきであり、右訴訟手続においては、親子関係の存否に関する審理、判断も民事訴訟法の規定するところに従つてなされれば足り、人事訴訟法の規定する特殊原理に従うことを要しないものと解するのが相当である。したがつて、本件の場合、原審が所論親子関係の存否を通常の訴訟手続によつて審判したのは、正当である。所論は、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するにすぎないから、採用できない。 同第二点について。 所論は、EはDの私生子であり、FはEの子である旨の戸籍簿の記載は適法に訂正されていることが認められるとの原判示を非難するものであるが、戸籍簿の右記載の訂正が適法であるかどうかは原判決の結論になんら消長を及ぼすものでないことが明らかである。したがつて、所論は、原判決の結論に影響を及ぼさない事項についてこれを攻撃するに帰し、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官石坂修一裁判官 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 2 -

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