昭和34(オ)584 特許願拒絶査定不服抗告審判審決取消給

裁判年月日・裁判所
昭和36年3月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告指定代理人神保弁吉、同杉林信義の上告理由第一点、第二点について。しか し、

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判決文本文576 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告指定代理人神保弁吉、同杉林信義の上告理由第一点、第二点について。しかし、本件審決において原告(被上告人)らが最終に提出した訂正明細書で本件発明の構成要件と思われる各部分の構成について説明していることは、上告人(被告)自ら認めるところである。しかるに原判決は、原告らが提出した右訂正明細書及び図面に記載された本件出願発明の構成要件、目的、作用、効果、実施の態様は、すべて原告らが当初特許願に添附し提出した明細書に記載されたところに何物も加えられず、また、何らの変更もなされたものでなく、両者に表現せられる発明の本質は全く同一である旨認定し、その認定は挙示の証拠関係に照し肯認でき、その間所論のごとき経験則を無視した違法は認められない。されば、原判決が、当初の出願後になされた訂正は、いわゆる要旨の変更をもつて目すべき場合でないと判断したこと、および、原告の発明は、出願の当初より完成されていたものと認定するを相当とする旨の判断は正当であつて、所論の法規解釈を誤つた違法は認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官の全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 - 木常七

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