昭和49(オ)1125 仲裁手続不許請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年7月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和49(ネ)103
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹川哲雄、同土屋博昭、同高井章吾の上告理由一について。  株式会社の

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判決文本文1,244 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹川哲雄、同土屋博昭、同高井章吾の上告理由一について。  株式会社の設立発起人が、将来設立する会社の営業準備のため、第三者と契約を 締結した場合、当該会社が、設立された後において、右契約上の権利義務を取得し うるか、その要件いかん等は、法が会社の株式引受人、債権者等の利益保護の見地 に立つて定めるものであるから、会社の行為能力の問題と解すべきであり、したが つて、法例三条一項を類推適用して、右会社の従属法に準拠して定めるべきであり、 原審が適法に確定したところによれば、被上告人は、ニユーヨーク州法に準拠して 設立され、かつ、本店を同州に設置しているのであるから、被上告人の従属法はニ ユーヨーク州法というべきである。また、本件契約が上告人と被上告人との間にそ の効力を生ずるためには、所論のような追認を要するものでないことは、原判示の とおりである。結局、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)に所 論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同二について。  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する ことができ、その過程に所論の違法はない。また、被上告人が本件仲裁契約を採用 (adoption)するためには、何らの方式を要するものではなく、被上告人 の採用によつて、上告人と被上告人との間に本件仲裁契約が成立したことは、明ら かである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同三について。  仲裁契約は主たる契約に付随して締結されるものであるが、その効力は、主たる - 1 - 契約から分離して、別個独立に判断されるべきものであり、当事者間に特段の合意 のないかぎり、主たる契約の成立 て。  仲裁契約は主たる契約に付随して締結されるものであるが、その効力は、主たる - 1 - 契約から分離して、別個独立に判断されるべきものであり、当事者間に特段の合意 のないかぎり、主たる契約の成立に瑕疵があつても、仲裁契約の効力に直ちに影響 を及ぼすものではない。所論は、右と異なる見解に立つて原判決を非難するものに すぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、三九六条、三八四条二項、九五条、八九条に従い、裁 判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    高   辻   正   己 - 2 -

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