- 1 -主文本件上告を棄却する。 理由 弁護人大河内秀明ほかの上告趣意のうち,憲法13条,31条,36条違反をいう点は,死刑制度がこれらの規定に違反するものでないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がなく,判例違反をいう点は,所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ記録を調査しても,被告人が本件各犯行の犯人であるとした原判決の結論は正当として是認することができ,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。 付言すると,本件は,金融業等を営む男性(当時65歳)及びその妻(当時60歳)を殺害して金員を強取しようと企て,上記男性に対し,あらかじめ知人が融資を受けたいと述べているなどと虚偽の融資話を持ち掛け,現金1200万円を準備させた上,その事務所に赴き,同所において,隠し持っていたバール様の凶器で上記男性の頸部,下顎部等を数回強打し,次いで,上記凶器で上記女性の頸部,下顎部等を数回強打し,その胸部,背部等をプラスドライバー様の凶器等で多数回突き刺すなどして両名を殺害し,上記現金を強取したという事案である。被告人は,多- 2 -額の負債を抱え,その返済資金を入手するため強固な確定的殺意の下に計画的に上記犯行を遂行したものであり,その罪質は極めて悪質であって,動機及び犯行に至る経緯に酌量の余地はなく,犯行態様も執よう -額の負債を抱え,その返済資金を入手するため強固な確定的殺意の下に計画的に上記犯行を遂行したものであり,その罪質は極めて悪質であって,動機及び犯行に至る経緯に酌量の余地はなく,犯行態様も執ようで冷酷かつ残虐である。何ら落ち度のない2名の生命を奪ったという結果は非常に重大であり,遺族の被害感情は厳しく,社会に与えた影響も大きい。以上の諸事情に照らすと,捜査段階では犯行を認めて反省の情を示していたことなど,被告人のために酌むべき情状を十分考慮しても,被告人の刑責は誠に重大であり,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,当裁判所もやむを得ないものとしてこれを是認せざるを得ない。 よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官宮崎雄一公判出席(裁判長裁判官堀籠幸男裁判官濱田邦夫裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖)
▼ クリックして全文を表示