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昭和30(オ)644 土地建物明渡請求

裁判所

昭和31年10月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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344 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一点は原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するものであるが、原審の事実認定はその挙示の証拠により是認することができるから、所論は採るを得ない。同第二点は法令違反をいうが、たとい本件登記手続に所論のような違法があつたとしても、登記官吏により、申請が受理せられて登記がなされた以上は、右申請が真実の登記義務者でない者によつてなされた等特段の事情がない限り、右登記は有効であると解すべきであり、この点に関する原審の判断は正当であつて、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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