昭和29(オ)220 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鍛治利一の上告理由第一、二点、同阿保浅次郎、同金子東一の上告理 由第

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判決文本文1,772 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鍛治利一の上告理由第一、二点、同阿保浅次郎、同金子東一の上告理 由第一、二点について。  原判決の確定するところによれば、上告会社は昭和二四年一二月金融依頼の目的 をもつて、訴外Dに対し、約束手形用紙(甲第一号証)に支払地東京都大田区、支 払場所株式会社E銀行F支店、振出地東京都大田区と記載した上、振出人東京都大 田区ab丁目c番地A鋳物株式会社常務取締役G(常務取締役Gに手形振出の権限 あることについては上告会社は明らかに争わない)と記名捺印し、会社印を押印し、 金額、満期、振出年月日、受取人の各欄を空白にしたまま、これを当時上告会社の 経理部長で監査役であつたHの手を経て交付し、その際もし金融する人が具体的に 決つたときは、右空欄の部分はHにおいて記入補充し且手形金額の下には必らず同 人の印顆を押捺することを約したというのである。  右の場合、手形の交付を受ける手形振出の相手方その他の他人に対して、手形の 白地要件の補充権を与えたものでない点において、通常の白地手形の振出とは異る こと論旨指摘のとおりであるけれども(かかる手形の振出をも、白地手形の振出を 以て呼称することの当否はしばらく措き)振出人たる上告会社においては、他日約 旨に従つて手形要件の補充された場合にその文言に従つて振出人として手形上の責 任を負担する意思をもつて本件手形に記名捺印したものであることは明らかであり、 又、本件手形が金融依頼の目的をもつてDに交付されたことは、前示のとおりであ つて、本件手形は振出人の意思にもとずいて流通におかれたものと解すべきである から、振出人たる上告会社は、たとえ、手形の白地要件が上告会社とDとの約旨に - 1 - 反し、手形転々の途上にお とおりであ つて、本件手形は振出人の意思にもとずいて流通におかれたものと解すべきである から、振出人たる上告会社は、たとえ、手形の白地要件が上告会社とDとの約旨に - 1 - 反し、手形転々の途上において右約旨と異る補充がせられたとしても、手形の所持 人が悪意又は重大な過失で手形を取得したものでない限り、その違約の故を以て所 持人に対抗することのできないことは、手形法七七条二項一〇条の法意に照し、明 らかであるとしなければならない。  本件において、その后、本件手形の白地要件が前示上告会社とDとの約旨に反し て補充せられたことは原判決の認定するところであるけれども、被上告人がその手 形取得にあたり、この点について悪意若しくは重大なる過失のあつたことは原審に おいて上告人の立証しないところであるから、上告人はその抗弁をもつて被上告人 に対抗することを得ず、上告人は手形要件の補充された本件手形の文言に従つてそ の責任を負担すべき義務あるものとした原判決の判断は正当であるといわなければ ならない。  又、本件手形が受取人空欄のまゝ振出された事実の認定せられる以上、手形上の 権利は手形の引渡のみによつて移転せられるものと解すべきは勿論である。  その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」 (昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、同法に いわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎            裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 2 -

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