昭和25(れ)1285 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人提出の上告趣意について。  右は執行猶予にして貰いたいというのであるが、かかる主張は刑訴応急措置法第 一三条第二項

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判決文本文231 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人提出の上告趣意について。 右は執行猶予にして貰いたいというのであるが、かかる主張は刑訴応急措置法第一三条第二項の規定により上告適法の理由とならないから、これを取り上げることができない。 よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い、全裁判官一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 検察官田中己代治関与昭和二五年一二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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