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昭和27(オ)1293 建物収去・土地明渡請求

裁判所

昭和29年10月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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238 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由について。土地所有者は特別都市計画による換地予定地の指定があつたというだけで土地の所有権を失うものではなく、その不法占拠者に対しこれが明渡を求めうることはいうまでもない。この点に関する原判示は正当であり、論旨は独自の見解に基くものであるばかりでなくまた原審で主張しない事実を基礎とするものであつて採用の限りでない。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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