昭和25(ク)37 裁判官忌避申立事件の決定に対する抗告につきなした決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和25年7月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和25(ラ)28
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  職権をもつて案ずるに民事訴訟法において、最高裁判所に対し抗告をするには民 訴四

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判決文本文593 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 職権をもつて案ずるに民事訴訟法において、最高裁判所に対し抗告をするには民訴四一九条の二に定められているような、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られることは当法廷の判例とするところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日当法廷決定参照)されば東京高等裁判所が昭和二五年四月五日判事忌避申立事件の決定に対する本件抗告については民訴四一九条の二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するや否につき原裁判所が為した判断の不当なることを理由とするときに限りこれを許すものといわなければならない、ところで本件抗告理由は要するに、第一審裁判所が職権をもつてその口頭弁論期日を続行したことを理由とし、或いは疎明なき事実に基いて原決定を非難するものにすぎず、畢竟名を憲法違反に藉口して訴訟法上適法になした、第一審裁判所の措置について原決定を攻撃するものであつて、かゝる場合は右の場合に当らないものといわなければならない。よつて本件抗告を不適法として却下し、抗告費用については民訴八九条に則り抗告人の負担とすべきものとし主文のとおり決定する。 昭和二五年七月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 - 裁判官岩松三郎

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