主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人亀田利郎の上告趣意中第一点は、違憲をいうが、外国為替及び外国貿易管理法二七条一項三号、七〇条七号の規定が、憲法二二条一項、二九条一項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和三七年(あ)第六二四号同四〇年一月二〇日判決・刑集一九巻一号九頁)の趣旨とするところであり、所論は理由がない。同第二点は、判例違反をいうが、引用の判決は事案を異にして本件に適切でなく、所論は上告理由として不適法である。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四五年一一月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -
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