昭和27(オ)935 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人畠山霊賢の上告理由について。  罹災都市借地借家臨時処理法二条の規定

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判決文本文311 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人畠山霊賢の上告理由について。 罹災都市借地借家臨時処理法二条の規定により設定された借地権については、その登記又は地上建物の登記がなくても、一〇年間、その土地について権利を取得した第三者に対抗しうるものと解するのが相当である(昭和二七年(オ)一四三号昭和三〇年一〇月一八日当裁判所第三小法廷判決参照)。従つて原判決は正当であつて、論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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