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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人補助参加人代理人箕田正一の上告理由第一点について。原判決の引用する第一審判決は「父子間における血液型の矛盾の有無は、認知請求訴訟における一つの間接事実に過ぎないのであるから、これの検査成績が証拠資料として存在しないからといつて、原告両名とDとの間の父子関係の存在を否定しなければならないと解することはできない」と説示しているのであつて、右判断は正当である。論旨引用の当裁判所判例は、いずれも血液検査の結果を父子関係の確定の一資料としているけれども、所論のように血液検査の結果を父子関係確定の絶対不可欠の要件としたものではない。それ故、原判決には所論の違法はない。同第二点、第三点、第四点について。所論の点に対する原判決(その引用する第一審判決を含む。)の事実認定は、挙示の証拠に照らし是認できないわけではなく、その過程において所論の違法は認められない。所論はひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 - 申し訳ありませんが、整形するためのテキストが提供されていません。整形したいテキストをお送りいただければ、すぐに対応いたします。
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