【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原判決のいかなる判 断がいかなる理由により同条に違反するかの明示を
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原判決のいかなる判断がいかなる理由により同条に違反するかの明示を欠き、その余は、憲法三七条違反をいう点を含め、実質は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張にすぎず、弁護人藤巻三郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 1 -
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