【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原判決のいかなる判 断がいかなる理由により同条に違反するかの明示を
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原判決のいかなる判 断がいかなる理由により同条に違反するかの明示を欠き、その余は、憲法三七条違 反をいう点を含め、実質は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張にすぎず、 弁護人藤巻三郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五五年二月一九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 - 1 -
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