【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人亀岡秀二郎の上告趣意について。 被告人は第一審公判廷において所論の各供述調書を証拠とすることに同意してい るので
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人亀岡秀二郎の上告趣意について。 被告人は第一審公判廷において所論の各供述調書を証拠とすることに同意しているのであるから、該供述者に対する直接審問権はこれを放棄したものと解すべく、従つてこれらの供述者を直接審問する機会を被告人に与えることなく、その供述調書を証拠としたからといつて、憲法三七条二項に違反するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴し、極めて明白であり、論旨は理由がない(昭和二三年(れ)第二九四号、同年七月二九日大法廷判決、刑集二巻九号一〇五二頁参照)。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年五月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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