【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人黒沢敦の上告趣意第一点は、憲法三六条違反を主張するが、同条にいう「 残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人黒沢敦の上告趣意第一点は、憲法三六条違反を主張するが、同条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味するのであつて、事実審の裁判所が普通の刑を法律の許す範囲内で量定した場合、それが被告人の側からみて過重の刑であるとしても、ただちにこれを「残虐な刑罰」といえないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決、刑集二巻七号七七七頁)とするところであるから、所論違憲の主張は理由がなく、同第二点は、量刑不当、同第三点は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四二年九月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -
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