【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人門馬博の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上 告趣意のうち憲法三七条違反をいう点は、記録によ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人門馬博の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上 告趣意のうち憲法三七条違反をいう点は、記録によれば、被告人及び弁護人が証人 申請をした事実は存しないから、前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実 質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年九月三〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 矢 口 洪 一 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 高 島 益 郎 - 1 -
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