【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人門馬博の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上 告趣意のうち憲法三七条違反をいう点は、記録によ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人門馬博の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意のうち憲法三七条違反をいう点は、記録によれば、被告人及び弁護人が証人申請をした事実は存しないから、前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年九月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官矢口洪一裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎- 1 -
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