【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人三上宏明の上告趣意のうち、憲法二一条、三五条違反をいう点は、記録に 徴すると、本件文書は、適法に行なわれた捜索差押
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三上宏明の上告趣意のうち、憲法二一条、三五条違反をいう点は、記録に徴すると、本件文書は、適法に行なわれた捜索差押手続によつて差し押えられたものであり、これらがいずれも捜索差押許可状に「差し押えるべき物」として記載された物件の範囲に含まれるものと解されるうえ、本件犯行時にすでに差押物件として捜査員により占有保管されていたものであるとした原審の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年九月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一- 1 -
▼ クリックして全文を表示