【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人高桑瀞の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の被
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人高桑瀞の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の被害者Aについては、Bの誤記であること明らかであり、同人名義の被害始末書が存在し、自白の補強証拠があるということができる。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年七月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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