【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人高橋正平の上告趣意(後記)第三点は判例違反を主張するけれども
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人高橋正平の上告趣意(後記)第三点は判例違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。同第一、二点及び被告人の上告趣意(後記)はいづれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井土登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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